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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗、公務執行妨害被告事件についてした上訴権回復請求却下決定および控訴申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告

昭和42(し)38

最高裁判所第二小法廷昭和42年7月22日最高裁判例

事件番号
昭和42(し)38
事件名
窃盗、公務執行妨害被告事件についてした上訴権回復請求却下決定および控訴申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和42年7月22日(1967-07-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第163号1119頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年6月22日(1967-06-22)

判示事項

刑訴法第三六一条の合憲性

裁判要旨

上訴の放棄または取下をした者は、その事件についてさらに上訴をすることができないものとしている刑訴法第三六一条が違憲でないことは、昭和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

刑訴法361条,刑訴法362条

判決本文

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