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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

職業安定法違反、横領

昭和44(あ)2494

最高裁判所第一小法廷昭和46年9月9日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)2494
事件名
職業安定法違反、横領
裁判年月日
昭和46年9月9日(1971-09-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第181号445頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和43年10月28日(1968-10-28)

判示事項

控訴審における刑訴法二七三条二項違反と判決への影響の有無

裁判要旨

控訴審における判決宣言期日につき被告人に対する召喚ないし期日通知を欠いたことは、刑訴法二七三条二項に違反するが、被告人が第一回公判期日については適法な召喚を受けており、当日出頭した弁護人により弁論がなされ、また、弁護人に対しては判決宣言期日の告知があったものであり、かつ、事件につき被告人に上訴権回復の請求が許容されているときは、右瑕疵は判決に影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法237条2項,刑訴法411条1号

判決本文

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