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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁判の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
昭和44(し)50
- 事件番号
- 昭和44(し)50
- 事件名
- 裁判の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和44年11月11日(1969-11-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第174号27頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和44年7月16日(1969-07-16)
判示事項
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定に対して特別抗告の申立があつた後に刑の執行猶予期間が経過した場合と刑の執行
裁判要旨
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきである。
参照法条
刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法471条