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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和54(し)110

最高裁判所第二小法廷昭和54年11月5日最高裁判例

事件番号
昭和54(し)110
事件名
刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和54年11月5日(1979-11-05)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第216号249頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和54年9月27日(1979-09-27)

判示事項

決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本の送達による決定告知の効力

裁判要旨

決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本は、刑訴規則五七条一項に違反するが、右のような謄本であつても、裁判を受ける者の氏名、決定の主文、その理由及び決定裁判所が東京高裁第六刑事部であることが明示されており、決定の名宛人において、右決定が自己がさきに抗告をした東京高等裁判所の第六刑事部においてなされたものであることを知り、さらに右決定の内容を了知し、これに対して不服申立をするかどうかの判断をするに足りる事項は含んでいるから、これを送達してした決定の告知は無効とはいえない。

参照法条

刑訴法46条,刑訴規則34条,刑訴規則57条1項

判決本文

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