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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

昭和24(れ)2513

最高裁判所大法廷昭和30年3月16日最高裁判例

事件番号
昭和24(れ)2513
事件名
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和30年3月16日(1955-03-16)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第103号445頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和24年7月30日(1949-07-30)

判示事項

一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲

裁判要旨

一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。

参照法条

刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条

判決本文

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