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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗

昭和28(あ)2272

最高裁判所第二小法廷昭和30年5月31日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)2272
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和30年5月31日(1955-05-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第105号1063頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和28年3月26日(1953-03-26)

判示事項

私選弁護人不出頭の場合、国選弁護人が私選弁護人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論したことは私選弁護人の弁護権の不法制限となるか

裁判要旨

記録に依れば、原審は公判期日を定めると共に、被告には召喚状を送達し弁護人島秀一には期日の通知をしているのであつて、右公判期日に弁護士大井亨を被告人の国選弁護人に選任した上公判を開廷し、同弁護人が島弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したのは、被告人、島弁護人のいずれからも右公判期日に出頭し得ない理由を具申して期日の変更または延期の申請が何等なされていないのに、被告人も島弁護人も共に出頭しなかつたことに因るものであることが明らかである。されば、原審において国選弁護人を選任して私選弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したことをとらえて、私選弁護人の弁護権を不能に制限したものということはできない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴法391条

判決本文

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