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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和29(あ)3258
- 事件番号
- 昭和29(あ)3258
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和30年3月22日(1955-03-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第103号711頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年9月14日(1954-09-14)
判示事項
解散および選挙の無効と選挙法違反罪の成否
裁判要旨
所論は、原審における主張判断を経ない事項に関する違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、仮りに解散および選挙が無効であるとしても、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決、集八・四・五二六参照)。
参照法条
公職選挙法221条,憲法7条,憲法54条