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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
私文書偽造行使等
昭和30(あ)1738
- 事件番号
- 昭和30(あ)1738
- 事件名
- 私文書偽造行使等
- 裁判年月日
- 昭和32年11月15日(1957-11-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第122号241頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年3月23日(1955-03-23)
判示事項
控訴趣意に対する再審事由の有無についての判断がなされているものと認められる場合
裁判要旨
原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法384条,刑訴法383条