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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
食糧管理法違反
昭和30(あ)3626
- 事件番号
- 昭和30(あ)3626
- 事件名
- 食糧管理法違反
- 裁判年月日
- 昭和32年12月24日(1957-12-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第122号827頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年10月18日(1955-10-18)
判示事項
公判期日召喚状の罪名の誤記と判決への影響。
裁判要旨
原審の被告人に対する昭和三〇年一〇月四日の公判期日召喚状の送達報告書に「公職選挙法違反被告事件」と記載されていることは、所論のとおりであるが、該召喚状は罪名を異にしているだけであるばかりでなく、被告人は右召喚状の送達を受け、公判期日に出頭する機会を与えられていたこと記録上明らかであるから、右のような手続の瑕疵は、判決に何ら影響を及ぼさないものと認むべきである。
参照法条
刑訴法273条,刑訴法62条,刑訴法63条