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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
古物営業法違反
昭和30(あ)3714
- 事件番号
- 昭和30(あ)3714
- 事件名
- 古物営業法違反
- 裁判年月日
- 昭和31年3月29日(1956-03-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第112号851頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年10月29日(1955-10-29)
判示事項
古物営業法第六条にいう「営業」の意義
裁判要旨
古物営業法六条にいわゆる営業とは、営利の目的で同条所定の行為を反履継続して営む意思を以てなすことを指称するのである。それ故かかる意思の下にたとえ一回でも同条所定の行為をなせば同条にいわゆる営業をなしたものというを妨げないのである。
参照法条
古物営業法6条