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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

大阪市条例第六八号違反、傷害

昭和31(あ)1826

最高裁判所第三小法廷昭和34年6月30日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)1826
事件名
大阪市条例第六八号違反、傷害
裁判年月日
昭和34年6月30日(1959-06-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第130号343頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年4月5日(1956-04-05)

判示事項

大阪市条例第六八号第二条第二項と憲法第一一条。

裁判要旨

大阪市値条例第六八号第二条第二項は憲法第一一条に違反するとの主張はその前提を欠き採用できない。また売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。

参照法条

憲法11条,大阪市条例第68号2条2項,売春防止法1条

判決本文

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