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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反、傷害
昭和35(あ)1960
- 事件番号
- 昭和35(あ)1960
- 事件名
- 公職選挙法違反、傷害
- 裁判年月日
- 昭和36年3月7日(1961-03-07)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第137号397頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審裁判年月日
- 昭和35年8月13日(1960-08-13)
判示事項
公職選挙法第二二五条の「選挙に関し選挙人に暴行を加えたとき」の趣旨。
裁判要旨
公職選挙法二二五条は広く公職の選挙の自由に影響を及ぼすべき危険ある行為を処罰する趣旨の規定であつて、同条一号の「選挙に関し」選挙人に暴行を加えたというがためには、選挙人に対する暴行が、選挙に際し投票又は選挙運動に基因してなされるか、或は選挙に関する事項を動機としてなされれば足りるのであつて、犯人及び被害者がどの候補者を支持又は援助するか或はどの候補者の選挙運動であるかの如きは、犯罪成立の要件に属しないものと解すべきである。
参照法条
公職選挙法255条1号