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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

虚偽有印公文書作成

昭和35(あ)74

最高裁判所第二小法廷昭和38年5月24日最高裁判例

事件番号
昭和35(あ)74
事件名
虚偽有印公文書作成
裁判年月日
昭和38年5月24日(1963-05-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号373頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和34年12月7日(1959-12-07)

判示事項

一 他から買受けた外貨買取済証明書による輸出(いわゆる枠積輸出)の適法性の有無 二 外国為替及び外国貿易管理法第六九条第三項の合憲性

裁判要旨

一 外貨買取済証明書を他から買受けてその外貨の枠を利用して輸出する、所論のいわゆる枠積輸出は標準決済方法による適法な輸出であると認めることはできない。 二 外国為替及び外国貿易管理法第六九条第三項は憲法第一四条に違反しないことは、当裁判所の屡次の判例(昭和二五年(あ)第三二六九号、同二八年六月二四日大法廷判決、集七巻六号一三六六頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一七頁、昭和三五年(あ)第七〇一号、同三六年七月二五日第三小法廷判決、集一五巻七号一二一六頁参照)の趣旨とするところである。

参照法条

輸出貿易管理令3条,輸出貿易管理規則4条,標準決済方法に関する規則3条附表1I(1),標準決済方法に関する規則3条附表1I(2),外国為替及び外国貿易管理法69条3項,憲法14条

判決本文

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