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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

墳墓発掘

昭和36(あ)842

最高裁判所第三小法廷昭和38年7月30日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)842
事件名
墳墓発掘
裁判年月日
昭和38年7月30日(1963-07-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号897頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年2月22日(1961-02-22)

判示事項

無縁墓地の解釈

裁判要旨

無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である。 (原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。

参照法条

刑法189条,墓地、埋葬等に関する法律2条,墓地、埋葬等に関する法律5条2項,同法施行規則2条,同法施行規則3条

判決本文

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