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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

売春防止法違反

昭和37(あ)289

最高裁判所第二小法廷昭和38年12月6日最高裁判例

事件番号
昭和37(あ)289
事件名
売春防止法違反
裁判年月日
昭和38年12月6日(1963-12-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第149号217頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年12月22日(1961-12-22)

判示事項

売春防止法第六条第二項第一号にいわゆる勧誘にあたるとされた事例。

裁判要旨

自から売春の相手方となる意思のある甲から「よい女はおらんか」と売春の周旋を依頼された被告人が、これに応じて「大将の気に入る女を世話しましよう。二七、八歳の年増のいいのがおりますよ。身代は二、〇〇〇円です。」と言い、甲が「一、五〇〇円にまけろ。」と言うのに対して「まけられません。」と答え、さらに甲が「泊るところはどこだ。」と言うのに応じて「泊るところはすぐそこの乙旅館です。」と言つて甲をつれて歩いた行為は、売春防止法第六条第二項第一号にいわゆる勧誘にあたる。

参照法条

売春防止法6条2項1号

判決本文

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