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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺、収賄

昭和47(あ)1843

最高裁判所第二小法廷昭和48年7月7日最高裁判例

事件番号
昭和47(あ)1843
事件名
詐欺、収賄
裁判年月日
昭和48年7月7日(1973-07-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第189号341頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和47年8月4日(1972-08-04)

判示事項

営利の目的のあることが宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件か

裁判要旨

営利の目的のあることが、宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件である。

参照法条

宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法3条1項,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)24条2号

判決本文

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