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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺、収賄
昭和47(あ)1843
- 事件番号
- 昭和47(あ)1843
- 事件名
- 詐欺、収賄
- 裁判年月日
- 昭和48年7月7日(1973-07-07)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第189号341頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和47年8月4日(1972-08-04)
判示事項
営利の目的のあることが宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件か
裁判要旨
営利の目的のあることが、宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件である。
参照法条
宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法3条1項,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)24条2号