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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物所有権移転登記等抹消登記請求本訴同反訴請求

昭和46(オ)188

最高裁判所第一小法廷昭和46年6月10日最高裁判例

事件番号
昭和46(オ)188
事件名
建物所有権移転登記等抹消登記請求本訴同反訴請求
裁判年月日
昭和46年6月10日(1971-06-10)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号111頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1878
原審裁判年月日
昭和45年11月26日(1970-11-26)

判示事項

契約締結および債務弁済の費用が利息とみなされないための要件とその主張立証責任

裁判要旨

金銭消費貸借に関し債権者が契約の締結または債務の弁済の費用の名義で受けた金銭であつても、利息とみなされないのは債権者が真実費用として支出したものにかぎられ、利息とみなされることを免れようとする債権者側において、現実にこれを費用として支出した事実を主張立証しなければならない。

参照法条

利息制限法5条

判決本文

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