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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告
昭和46(ク)349
- 事件番号
- 昭和46(ク)349
- 事件名
- 緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告
- 裁判年月日
- 昭和48年1月26日(1973-01-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第108号105頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和46(ラ)409
- 原審裁判年月日
- 昭和46年8月20日(1971-08-20)
判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性
裁判要旨
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条
憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条