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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

組合員除名決議取消請求

昭和47(オ)17

最高裁判所第一小法廷昭和47年3月30日最高裁判例

事件番号
昭和47(オ)17
事件名
組合員除名決議取消請求
裁判年月日
昭和47年3月30日(1972-03-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号419頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)308
原審裁判年月日
昭和46年9月14日(1971-09-14)

判示事項

水産業協同組合法による協同組合の総会の決議が当然無効である場合と同法一二五条

裁判要旨

水産業協同組合法による協同組合の総会の議決が当然に無効である場合においては、同法一二五条所定の行政庁に対する取消の手続を経ることなしに、各組合員は、直接裁判所に対し、その無効を前提として権利関係の確認を求めうるものと解すべきである。

参照法条

水産業協同組合法125条,民訴法225条

判決本文

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