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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

所有権確認等請求

昭和48(オ)860

最高裁判所第一小法廷昭和50年7月17日最高裁判例

事件番号
昭和48(オ)860
事件名
所有権確認等請求
裁判年月日
昭和50年7月17日(1975-07-17)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号501頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1737
原審裁判年月日
昭和48年3月20日(1973-03-20)

判示事項

民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらないとされた事例

裁判要旨

甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。

参照法条

民法548条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。