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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
貸金
昭和55(オ)105
- 事件番号
- 昭和55(オ)105
- 事件名
- 貸金
- 裁判年月日
- 昭和58年6月21日(1983-06-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第139号205頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和49(ネ)2715
- 原審裁判年月日
- 昭和54年9月25日(1979-09-25)
判示事項
学校法人の理事長が寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れと民法五四条の規定の準用
裁判要旨
学校法人の理事長が、借入金をするにつき評議員会の議決を要する旨及び理事の三分の二以上の同意がなければならない旨の寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れについては、民法五四条の規定の準用がある。
参照法条
私立学校法49条,民法54条