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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

事業税賦課決定処分取消

昭和58(行ツ)102

最高裁判所第二小法廷昭和59年2月27日最高裁判例

事件番号
昭和58(行ツ)102
事件名
事業税賦課決定処分取消
裁判年月日
昭和59年2月27日(1984-02-27)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号275頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)272
原審裁判年月日
昭和58年6月20日(1983-06-20)

判示事項

一 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」と地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」 二 納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合と東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」

裁判要旨

一 地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」が含まれる。 二 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」には、納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合も含まれる。

参照法条

地方税法72条の51第1項,東京都都税条例30条

判決本文

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