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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
行政処分無効確認等請求事件
昭和58(行ツ)127
- 事件番号
- 昭和58(行ツ)127
- 事件名
- 行政処分無効確認等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和63年1月21日(1988-01-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第153号117頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和46(行コ)12
- 原審裁判年月日
- 昭和58年5月27日(1983-05-27)
判示事項
教職員組合のいつせい休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学校の教諭に対する懲戒処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例
裁判要旨
教職員組合が教職員の定数確保、昇級・昇格の完全実施等の要求を掲げていつせい休暇闘争を行つたが、当時県当局が実施した定数削減、定期昇級・昇格発令延伸等は極度の財政逼迫状態のもとでやむなくとられた措置であり、また、右休暇闘争は三日間にわたり三日間で県下小・中学校の教職員の延べ約八割七分に及ぶ約五二〇〇名が参加して行われたものであり、それが教科の進度に遅れを生じさせ、児童生徒に精神的な不安、動揺を与えたことは否定できないなど判示の事実関係のもとでは、組合役員として右休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学校の教諭に対する停職六か月ないし一か月の懲戒処分は、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえない。
参照法条
地方公務員法29条1項,地方公務員法37条1項