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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求、民訴法一九八条二項の原状回復等の申立事件
昭和59(オ)890
- 事件番号
- 昭和59(オ)890
- 事件名
- 損害賠償請求、民訴法一九八条二項の原状回復等の申立事件
- 裁判年月日
- 昭和63年6月16日(1988-06-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第154号133頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和55(ネ)776
- 原審裁判年月日
- 昭和59年4月26日(1984-04-26)
判示事項
起訴休職中の国家公務員に対し起訴事実につき無罪判決が言い渡され控訴された場合に起訴休職処分を撤回しなかつたことが国家賠償法一条一項にいう違法な行為には当たらないとされた事例
裁判要旨
起訴休職中の国家公務員に対し起訴事実につき無罪判決が言い渡され控訴された場合に、右起訴事実が職場内において管理職に対し暴行を加えて傷害を負わせたという公務執行妨害等であり、右判決が起訴事実のうち犯意について証拠が不十分であるとしているものの外形的事実を認めているなど判示のような事情の下においては、起訴休職処分を撤回しなかつたことは、国家賠償法一条一項にいう違法な行為には当たらない。
参照法条
国家賠償法1条1項,国家公務員法79条2号,国家公務員法80条2項