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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
懲戒処分取消請求事件
昭和59(行ツ)36
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)36
- 事件名
- 懲戒処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年4月25日
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第156号615頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和55(行コ)14
- 原審裁判年月日
- 昭和58年9月29日(1983-09-29)
判示事項
一 地方公営企業労働関係法一一条一項と憲法二八条 二 市の一般行政職員の約一時間の職場放棄及び市立病院の職員の二四時間の同盟罷業を企画し又はその遂行を指導した市の一般行政職員に対する懲戒免職処分が裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
裁判要旨
一 地方公営企業労働関係法一一条一項は、同法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合を含めて、憲法二八条に違反しない。 二 市の市長部局各部門、教育委員会で多数の職員が参加して約一時間の職場放棄を行い、市立の二病院で多数の職員が参加して二四時間の同盟罷業を行つたなどの原判示の事実関係(原判決参照)のもとにおいては、右争議行為を企画し又はその遂行を指導したことを理由としてされた市の一般行政職員に対する懲戒免職処分は、社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいえず、裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとはいえない。 (一につき補足意見、二につき補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
地方公営企業労働関係法11条1項,地方公営企業労働関係法附則4項,憲法28条,地方公務員法29条1項,地方公務員法37条1項