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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消
昭和60(行ツ)68
- 事件番号
- 昭和60(行ツ)68
- 事件名
- 審決取消
- 裁判年月日
- 昭和61年1月23日(1986-01-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第147号7頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和58(行ケ)156
- 原審裁判年月日
- 昭和59年9月26日(1984-09-26)
判示事項
商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義
裁判要旨
商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地、販売地……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと認識されることをもつて足りる。
参照法条
商標法3条1項3号