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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

請求異議

昭和62(オ)491

最高裁判所第一小法廷昭和63年2月25日最高裁判例

事件番号
昭和62(オ)491
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和63年2月25日(1988-02-25)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第153号443頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)2263
原審裁判年月日
昭和61年12月9日(1986-12-09)

判示事項

不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおける異議の事由

裁判要旨

不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもつて異議の事由とすることはできない。

参照法条

民事執行法35条,民事執行法83条1項

判決本文

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