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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
昭和63(オ)1375
- 事件番号
- 昭和63(オ)1375
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年2月7日
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第156号215頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和62(ネ)3356
- 原審裁判年月日
- 昭和63年6月20日(1988-06-20)
判示事項
口頭弁論調書の謄本交付申請と交付すべき書類の範囲
裁判要旨
口頭弁論調書の謄本交付申請がされた場合には、その申請の趣旨が基本調書部分若しくは証拠関係調書部分のみ又は基本調書と証拠関係調書の一部のみ(抄本)の交付を求めるにあると解されるときを除き、基本調書だけでなくこれと一体をなす証拠関係調書を合わせた口頭弁論調書全部の謄本を交付すべきである。
参照法条
民訴法142条,民訴法143条,民訴法144条,民訴法151条3項,民訴法151条4項,民訴規則9条