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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

昭和63(オ)1375

最高裁判所第三小法廷平成元年2月7日最高裁判例

事件番号
昭和63(オ)1375
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成元年2月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第156号215頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)3356
原審裁判年月日
昭和63年6月20日(1988-06-20)

判示事項

口頭弁論調書の謄本交付申請と交付すべき書類の範囲

裁判要旨

口頭弁論調書の謄本交付申請がされた場合には、その申請の趣旨が基本調書部分若しくは証拠関係調書部分のみ又は基本調書と証拠関係調書の一部のみ(抄本)の交付を求めるにあると解されるときを除き、基本調書だけでなくこれと一体をなす証拠関係調書を合わせた口頭弁論調書全部の謄本を交付すべきである。

参照法条

民訴法142条,民訴法143条,民訴法144条,民訴法151条3項,民訴法151条4項,民訴規則9条

判決本文

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