法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
昭和63(オ)591
- 事件番号
- 昭和63(オ)591
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年3月28日(1989-03-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第156号427頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和61(ネ)481
- 原審裁判年月日
- 昭和63年1月29日(1988-01-29)
判示事項
消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火ノ責任ニ関スル法律の適用の有無
裁判要旨
消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火ノ責任ニ関スル法律の適用がある。 (意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火ノ責任ニ関スル法律