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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
上告却下決定に対する特別抗告
平成10(ク)646
- 事件番号
- 平成10(ク)646
- 事件名
- 上告却下決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 平成11年3月9日(1999-03-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第192号99頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成10(ネオ)308
- 原審裁判年月日
- 平成10年10月2日(1998-10-02)
判示事項
上告の理由が理由の不備をいうが明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときに原裁判所が上告を却下することの可否
裁判要旨
上告の理由が、理由の不備をいうがその実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときでも、原裁判所が同法三一六条一項一号によって上告を却下することはできない。
参照法条
民訴法312条,民訴法316条1項,民訴法317条