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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求上告受理、同附帯上告受理事件
平成10(受)475
- 事件番号
- 平成10(受)475
- 事件名
- 損害賠償請求上告受理、同附帯上告受理事件
- 裁判年月日
- 平成11年4月8日(1999-04-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第193号1頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成9(ネ)1258
- 原審裁判年月日
- 平成10年7月16日(1998-07-16)
判示事項
上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう
裁判要旨
上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において,上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは,民訴法318条5項,313条,293条2項により,附帯上告受理の申立ては,それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り,その効力を失う。
参照法条
民訴法293条2項,民訴法313条,民訴法318条5項