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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成11(受)1390

最高裁判所第三小法廷平成12年11月14日最高裁判例

事件番号
平成11(受)1390
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成12年11月14日(2000-11-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第200号155頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)50
原審裁判年月日
平成11年9月13日(1999-09-13)

判示事項

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性

裁判要旨

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。

参照法条

恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則10条,恩給法9条1項1号,民法709条

判決本文

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