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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

恩給請求棄却処分取消請求事件

平成12(行ツ)106

最高裁判所第二小法廷平成13年11月16日最高裁判例

事件番号
平成12(行ツ)106
事件名
恩給請求棄却処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年11月16日(2001-11-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第203号479頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)150
原審裁判年月日
平成11年12月27日(1999-12-27)

判示事項

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後大韓民国在住の韓国人について恩給法9条1項3号を存置したことと憲法14条1項

裁判要旨

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)を受けて,旧日本軍の軍人であったが日本国との平和条約により日本国籍を喪失した大韓民国に在住する韓国人について恩給法9条1項3号を存置することとし,その後も存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。

参照法条

憲法14条1項,恩給法9条1項3号

判決本文

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