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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

児童扶養手当受給資格喪失処分取消請求事件

平成12(行ツ)250

最高裁判所第二小法廷平成14年2月22日最高裁判例

事件番号
平成12(行ツ)250
事件名
児童扶養手当受給資格喪失処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年2月22日(2002-02-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第205号505頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)49
原審裁判年月日
平成12年5月16日(2000-05-16)

判示事項

児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

裁判要旨

児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

参照法条

児童扶養手当法4条1項,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号

判決本文

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