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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

療養補償給付不支給処分取消請求事件

平成12(行ヒ)320

最高裁判所第三小法廷平成16年9月7日最高裁判例

事件番号
平成12(行ヒ)320
事件名
療養補償給付不支給処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年9月7日(2004-09-07)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第215号41頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)74
原審裁判年月日
平成12年7月31日(2000-07-31)

判示事項

ヘリコバクター・ピロリ菌感染という基礎疾患及び慢性十二指腸かいようの既往症を有する貿易会社の営業員が海外出張中に発症したせん孔性十二指腸かいようが業務上の疾病に当たるとされた事例

裁判要旨

ヘリコバクター・ピロリ菌感染という基礎疾患及び慢性十二指腸かいようの既往症を有する貿易会社の営業員が海外出張中にせん孔性十二指腸かいようを発症した場合につき,上記営業員が4日間にわたる国内出張後,重要な外国人顧客に同行して12日間に六つの国と地域を回り,休日もなく連日商談,接待等のため長時間の勤務を続けており,これにより上記営業員には異例に強い精神的及び肉体的な負担が掛かっていたものと考えられ,他に確たる発症因子があったことがうかがわれないなど判示の事情の下においては,同人の発症したせん孔性十二指腸かいようは業務上の疾病に当たる。

参照法条

労働者災害補償保険法7条1項1号,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第1項,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第2項,労働基準法75条1項,労働基準法(平成11年法律第160号による改正前のもの)75条2項,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第9号

判決本文

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