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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
取立金請求事件
平成13(受)1662
- 事件番号
- 平成13(受)1662
- 事件名
- 取立金請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年6月7日(2002-06-07)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第206号413頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成13(ネ)106
- 原審裁判年月日
- 平成13年7月19日(2001-07-19)
判示事項
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
裁判要旨
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。
参照法条
民法481条,民事保全法50条,民訴法262条1項