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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特別土地保有税に関する更正請求否認処分取消等
平成13(行ツ)205
- 事件番号
- 平成13(行ツ)205
- 事件名
- 特別土地保有税に関する更正請求否認処分取消等
- 裁判年月日
- 平成14年12月17日(2002-12-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第208号581頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成12(行コ)94
- 原審裁判年月日
- 平成13年4月12日(2001-04-12)
判示事項
1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義 2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨
1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」とは,経過的事実に則してとらえた土地の所有又はその所有権取得の事実をいい,所有権取得の原因となった法律行為が取消し,解除等により覆されたかどうかにかかわらない。 2 上告審は,不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には,口頭弁論を経ないでその旨の判決をすることができる。
参照法条
地方税法585条1項,民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条