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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

不動産取得税賦課決定取消請求事件

平成13(行ヒ)224

最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日最高裁判例

事件番号
平成13(行ヒ)224
事件名
不動産取得税賦課決定取消請求事件
裁判年月日
平成16年10月29日(2004-10-29)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第215号485頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)261
原審裁判年月日
平成13年5月17日(2001-05-17)

判示事項

1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について決定された不動産取得税の課税標準となるべき価格がその適正な時価を上回る場合における不動産取得税の賦課決定の適否 2 地方税法73条の21第2項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」の意義

裁判要旨

1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。 2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」すなわち,当該不動産を取得した時における適正な時価とは,その時における客観的な交換価値をいう。

参照法条

地方税法73条5号,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項

判決本文

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