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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
謝罪広告等請求事件
平成14(オ)1206
- 事件番号
- 平成14(オ)1206
- 事件名
- 謝罪広告等請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年7月15日(2004-07-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第214号981頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成12(ネ)5863
- 原審裁判年月日
- 平成14年5月9日(2002-05-09)
判示事項
県立高等学校の校長が生徒会の担当教諭に対する職務命令として教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為が憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しないとされた事例
裁判要旨
県立高等学校の校長が,生徒会の担当教諭に対する職務命令として,教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為は,当該回想文が政治的見解の表明を含むものであることなど原判示の事情の下においては,憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しない。
参照法条
憲法21条,憲法23条,憲法26条,教育基本法8条2項,学校教育法28条3項,学校教育法51条,地方公務員法32条