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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成14(受)458

最高裁判所第二小法廷平成15年11月7日最高裁判例

事件番号
平成14(受)458
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成15年11月7日(2003-11-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第211号337頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)2900
原審裁判年月日
平成13年12月19日(2001-12-19)

判示事項

金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例

裁判要旨

金融機関の従業員が,顧客に対し,融資を受けて宅地を購入するように積極的に勧誘し,その結果として,顧客が接道要件を具備していない宅地を購入するに至ったとしても,当該従業員において当該宅地が接道要件を具備していないことを認識していながらこれを当該顧客に殊更に知らせなかったことなど,信義則上,当該従業員の当該顧客に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情をうかがうことができないなど判示の事情の下においては,当該従業員が上記接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するということはできない。

参照法条

民法709条,宅地建物取引業法35条1項

判決本文

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