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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

即位儀式への公務参加手当返還,損害賠償等代位請求事件

平成14(行ツ)279

最高裁判所第二小法廷平成16年6月28日最高裁判例

事件番号
平成14(行ツ)279
事件名
即位儀式への公務参加手当返還,損害賠償等代位請求事件
裁判年月日
平成16年6月28日(2004-06-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第214号465頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)243
原審裁判年月日
平成14年9月19日(2002-09-19)

判示事項

1 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例 2 県議会議長が大嘗祭に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例

裁判要旨

1 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為は,即位礼正殿の儀が皇室典範24条の規定する即位の礼の一部を構成する伝統的な皇位継承儀式であること,参列が公職にある者の社会的儀礼として他の参列者と共に天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。 2 県議会議長が大嘗祭に参列した行為は,大嘗祭が即位の礼に際しての皇室の伝統儀式であること,参列が公職にある者の社会的儀礼として他の参列者と共に天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。

参照法条

憲法20条, 皇室典範24条

判決本文

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