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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
産業廃棄物処理施設設置不許可処分取消請求事件に対する補助参加申立てに対する異議申立て事件の決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成14(行フ)7
- 事件番号
- 平成14(行フ)7
- 事件名
- 産業廃棄物処理施設設置不許可処分取消請求事件に対する補助参加申立てに対する異議申立て事件の決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
- 平成15年1月24日(2003-01-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第209号59頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 平成12(行ス)1
- 原審裁判年月日
- 平成14年2月20日(2002-02-20)
判示事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条1項に基づく産業廃棄物のいわゆる管理型最終処分場の設置許可申請に対する知事の不許可処分の取消訴訟において当該施設の周辺地域の住民が知事を補助するため訴訟に参加することの許否
裁判要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条1項に基づいてされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第353号による改正前のもの)7条14号ハ所定の産業廃棄物のいわゆる管理型最終処分場の設置許可申請に対する知事の不許可処分の取消訴訟において,当該施設の周辺に居住し,当該施設から有害な物質が排出された場合に生命,身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は,知事を補助するため訴訟に参加することが許される。
参照法条
行政事件訴訟法7条,民訴法42条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条