ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件

平成15(オ)1895

最高裁判所第二小法廷平成16年11月29日最高裁判例

事件番号
平成15(オ)1895
事件名
アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
裁判年月日
平成16年11月29日(2004-11-29)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第215号789頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)2631
原審裁判年月日
平成15年7月22日(2003-07-22)

判示事項

1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号を存置したことと憲法14条1項 2 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律と憲法17条,29条2項,3項

裁判要旨

1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,旧日本軍の軍人軍属等であったが日本国との平和条約により日本国籍を喪失した大韓民国に在住する韓国人に対して何らかの措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号を存置したことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 2 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律は,憲法17条,29条2項,3項に違反するということはできない。

参照法条

憲法14条1項,憲法17条,憲法29条2項,憲法29条3項,財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)2条,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号,財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。