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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地位確認等請求事件

平成15(受)1710

最高裁判所第二小法廷平成16年11月26日最高裁判例

事件番号
平成15(受)1710
事件名
地位確認等請求事件
裁判年月日
平成16年11月26日(2004-11-26)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第215号745頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3338
原審裁判年月日
平成15年7月31日(2003-07-31)

判示事項

宅地建物取引業保証協会が宅地建物取引業者からの入会申込みにつき宅地建物取引業協会の会員でなければならないとの資格要件を満たさないことを理由にこれを拒否したことが不法行為とならないとされた事例

裁判要旨

宅地建物取引業保証協会における宅地建物取引業協会の会員であることを入会資格要件とする定めは,同保証協会が,宅地建物取引業協会及び同協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会との間で,宅地建物取引業法64条の3第1項2号所定の研修業務を共同で実施し,同項1号所定の苦情の解決についての業務を委託するなど密接な関係を有しており,宅地建物取引業協会の会員であってその指導,監督の下にある宅地建物取引業者であれば,上記研修の実施等により,同項3号所定の弁済業務に係る制度を適切に運営し,これを維持するための関係法令の遵守等が相当程度期待し得るものとして定められたものであること,宅地建物取引業者は,同保証協会に入会しなくても,同法25条に規定する営業保証金を供託することにより宅地建物取引業を営むことができることなど判示の事情の下においては,同保証協会が宅地建物取引業者からの入会申込みにつき上記要件を満たさないことを理由にこれを拒否したことは,不法行為とならない。

参照法条

民法709条,宅地建物取引業法25条,宅地建物取引業法64条の2,宅地建物取引業法64条の3,宅地建物取引業法64条の13,宅地建物取引業法74条

判決本文

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