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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
弁護士費用請求事件
平成15(受)1771
- 事件番号
- 平成15(受)1771
- 事件名
- 弁護士費用請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年4月26日(2005-04-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第216号617頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成14(ネ)436
- 原審裁判年月日
- 平成15年7月31日(2003-07-31)
判示事項
訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
裁判要旨
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による訴訟が訴えの取下げにより終了した場合は,同訴訟が提起されたことを契機として普通地方公共団体が同訴訟に係る損害について補てんを受けたときであっても,同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には当たらない。
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項,民訴法261条,民訴法262条1項