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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

平成16(オ)402

最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日最高裁判例

事件番号
平成16(オ)402
事件名
土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日
平成17年12月15日(2005-12-15)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第218号1191頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成15(ネ)194
原審裁判年月日
平成15年11月25日(2003-11-25)

判示事項

甲名義の不動産につき乙,Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合において甲の共同相続人であるXが上記登記の全部抹消を求めることの可否

裁判要旨

甲名義の不動産につき,甲から乙,乙からYが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に,甲の相続につき共同相続人Xが存在するときは,Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても,Xは,Yに対し,上記不動産の共有持分権に基づき,上記登記の全部抹消を求めることができる。

参照法条

民法249条,民法898条,不動産登記法66条,不動産登記法68条

判決本文

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