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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成16(受)525

最高裁判所第二小法廷平成16年12月20日最高裁判例

事件番号
平成16(受)525
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成16年12月20日(2004-12-20)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第215号987頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4448
原審裁判年月日
平成15年12月17日(2003-12-17)

判示事項

不法行為により死亡した被害者の相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族厚生年金を控除すべき逸失利益の範囲

裁判要旨

不法行為により死亡した被害者の相続人がその死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは,当該相続人がする損害賠償請求において,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を給与収入等を含めた逸失利益全般から控除すべきである。

参照法条

民法709条,厚生年金保険法58条

判決本文

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