ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成16(受)633

最高裁判所第二小法廷平成16年12月17日最高裁判例

事件番号
平成16(受)633
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成16年12月17日(2004-12-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第215号975頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)5457
原審裁判年月日
平成16年1月21日(2004-01-21)

判示事項

課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例

裁判要旨

地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用のうち相当と認められる額の範囲内のものは,当該賦課決定と相当因果関係のある損害に当たる。

参照法条

国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。