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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
選挙無効請求事件
平成16(行ツ)244
- 事件番号
- 平成16(行ツ)244
- 事件名
- 選挙無効請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年12月7日(2004-12-07)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第215号891頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(行ケ)559
- 原審裁判年月日
- 平成16年6月16日(2004-06-16)
判示事項
1 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している重複立候補制の合憲性 2 公職選挙法13条2項,別表第2の規定の合憲性
裁判要旨
1 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め,重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は,憲法14条1項,15条1項,3項,43条1項,44条に違反するとはいえない。 2 公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条2項,公職選挙法86条の2,公職選挙法87条,公職選挙法95条の2,公職選挙法別表第2