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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公務外認定処分取消
平成3(行ツ)31
- 事件番号
- 平成3(行ツ)31
- 事件名
- 公務外認定処分取消
- 裁判年月日
- 平成6年5月16日(1994-05-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第172号509頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 平成1(行コ)1
- 原審裁判年月日
- 平成2年10月16日(1990-10-16)
判示事項
公務として行われたソフトボールの競技に参加した地方公務員の急性心筋こうそくによる死亡が地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとされた事例
裁判要旨
公務として行われたソフトボールの競技に参加した地方公務員が右競技の終了後に急性心筋こうそくにより死亡した場合において、右競技中に短時間内に走行して塁間を一周するという心臓に多量の酸素を必要とする行為をした時から間もなく急性心筋こうそくが発症し、他にこれを発症させる有力な原因があったことが確定されていないなど判示の事情の下においては、急性心筋こうそくの発症と右競技への参加との間には相当因果関係があり、右死亡は地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たる。
参照法条
地方公務員災害補償法1条,地方公務員災害補償法31条,地方公務員災害補償法45条1項